1999-06-30 第145回国会 参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会 第7号
昨年度の看護学校、看護婦さんの養成所の三年課程の入学定員数、これは全国で三万三千七百四十人です。そのうち国立病院の看護学校というのは四千四百八十人、一三%なんです。すなわち、全国の看護婦さんの七、八人に一人は国立の病院の附属の看護学校出身だということなんです。 例えば、佐賀県や宮崎県は三年課程の看護学校三校です。そのうち二校が国立病院・療養所附属看護学校。
昨年度の看護学校、看護婦さんの養成所の三年課程の入学定員数、これは全国で三万三千七百四十人です。そのうち国立病院の看護学校というのは四千四百八十人、一三%なんです。すなわち、全国の看護婦さんの七、八人に一人は国立の病院の附属の看護学校出身だということなんです。 例えば、佐賀県や宮崎県は三年課程の看護学校三校です。そのうち二校が国立病院・療養所附属看護学校。
一方、昭和十六年にいわゆる養護訓導として、それまで学校看護婦とか学校保健婦とかと言われていた職種が訓導として正式に位置づけられてことしで五十年という一つの節目の年を迎えるわけですけれども、そういう状況の中で、養護教員の配置基準というのは絶対に必要な職であるにもかかわらず非常に低いわけですね。
それから隣りの山口を見ますと、准看学校、看護婦の学校が多くて、一つだけ文化服装専門学校がある。それから四国へ渡りますと日清紡、東洋紡、それからさらには倉敷紡績とか、まあいわゆる産業面に直接関係しておるところがある。 こういうようなことでございますが、古村局長、モデル県といったらこの中でどの辺のところになるのでしょうか。
○古村政府委員 養護教諭といいますのは、一口で申し上げれば、学校におきます児童生徒の保健管理及び保健指導に従事する専門的な教員であるということでございまして、沿革的に見れば、学校看護婦という制度がありまして、それが昭和十六年に養護訓導になって、二十二年に養護教諭という経過を経ていることでございます。
昭和十六年から養護訓導になったけれども、それまでは学校看護婦でしょう。教諭ではなかったのです。ですからその必置制を、二十八条は「置かなければならない。」のですね。だけれども、養成ができないから「当分の間、」なんです。当分の間とは養成される間という意味であります。そうではありませんか。そこだけ先に聞きましょう。
学校看護婦からなぜ養護教諭になったのでしょうか、いまの御答弁と絡んで。
○鈴木(勲)政府委員 学校看護婦は、小学校等の疾病でございますとか、けがでございますとか、そういうものの世話をするというふうなことであったかと思いますが、それを養護教諭にいたしましたのは、それだけではなくて、やはり養護の全体計画をつくりましたり、応急の処置はもちろんでございますけれども、そういう全体計画をつくって児童の心身の発達の状況を見ながら必要な養護を行うという意味で、学校看護婦とは違ったようにはなっていると
という大変漠然とした中で、養護教諭の本務とは何だということでよく大ぜいの人たちと話し合いをするわけですけれども、御存じだと思いますが、養護教諭は明治に学制が始まったときは学校看護婦として入りましたので、いまでも医療職という感覚が強いわけですね。
もちろんこの中には警察とか消防とか教員とかあるいは学校、看護婦関係、必要不可欠のものもございますが、一般行政職の中でもたしか七、八万人ぐらいはふえておるはずであります。そういうような面を総理は指して言われたのではないかと思います。しかし、地方の給与や定員の問題も中央との関連において討議されるであろうと思います。 以上でございます。
○石本茂君 私ちょっと欲張ったことをここでお願いしたいと思うんですが、養護教諭は、もともと看護婦が学校看護婦ということでやってきて、その後に教育者だというので特別な教育が施行されたわけでございますね。
学校看護婦として十六年の四月から十八年の八月まで勤めて、ここで召集なんです。電報で召集令状が来た。子供さんが二人あるから困ると言ってお断りしたら、二回目の電報が来た。行かないと言ったので憲兵が調べに来る。役場の兵事係の人が家族の説得までする、これは兵隊じゃないのですからね。十八年八月にこの方は子供を残して召集になった。
○安養寺政府委員 養護教諭も、かつては学校看護婦さんという制度から、戦後、新学制で養護教諭という職制を明確にいたしまして、教諭は「教育をつかさどる」、養護教諭は「養護をつかさどる」という職務を規定いたしまして、専門的職制であるということのために、教育職員免許法の上で特定の資格を取得しなければいけないというようにまで整備をしたわけでございます。
で、名目は学校看護婦として勤めるように言われまして、高知県幡多郡奥内村の小学校に学校看護婦として十六年の四月から十八年の八月まで、召集になるまで勤務いたしました。それで十八年の八月になりまして電報で召集令状が来たんです。
私は、その終戦前二年学校看護婦として勤めたのも、全然私たちはそういうものが対象になるとはわかりませんでしたのでそのままでございます。それから、帰りまして宿毛の県立病院に勤めました六年間も恩給の対象にならないと言われまして、一時恩給はもらいました。そのときの恩給は、もらった金額は二十万円でした。
満二歳になっているし、学校看護婦は、あなたじゃなくても普通の看護婦さんでも、免状がなくてもできるんだ、あなたのように免状を持っている日赤の看護婦さんが、そういう田舎の学校の学校看護婦さんにならなくても、そういう仕事のできる人はまだ探せばいるはずだから、ぜひ戦地へ行くようにと言われまして、それでやむなく出かけました。
言うまでもなく、養護教諭の制度は、戦後急に確立されたものではなく、大正年代における学校看護婦の普及、昭和四年学校看護婦令を経て昭和十六年の養護訓導としての制度化、いわば学校教育における学校保健の重要性が認識され、教育の一部門として正当に位置づけられる歴史の歩みの中で確立されたものであります。
たとえば養護教諭でこざいましたら、当然これは県の負担になって、その半分は国で負担するという形でございますが、学校看護婦というふうなものでございますと、これは市町村で、他の雇用人と同じような扱いでやられるということではないかというように考えるわけでございます。そうなりますと、これは一般の職員との均衡等もございまして、市町村で独自に御判断をいただかなければならない問題であろうと思います。
○湯山分科員 私も、全部当たったわけじゃありませんが、学校看護婦を置いておるところは養護教諭のいないところです。だから、県が養護教諭を配置すれば、こういうことをしなくてもいい。それができないので学校看護婦を置いている。だから、これは当然常勤です。 それから講師というのは、たとえば産休代員なんかの足りないところじゃないかと思うのです。比較的年配の女の人が多いのです。
それから、いま私、これはある県の四十七年度の職員録を持って来たのですけれども、これで見ますと、養護教諭とか学校看護婦だと思いますが、相当数市町村費の職員がいます。これは事務の人を除いてです。事務を除いて、相当数の市町村費負担の、特に学校看護婦とか養護教諭となっているのですが、それはほんとうかどうかちょっとわかりませんそれから、講師というので非常勤で授業を担当している、これもやはり市町村費です。
その半分を養護教員がすべて持つということではありませんけれども、その心身という半分の重要な部分を受け持つ養護教員というものに対して、戦前の学校看護婦的感覚、認識というものが多分にまだ残っているのではなかろうか。また、そういうことがあるから資格をとってもならないという要素があると思うのです。
○政府委員(村山松雄君) ただいまの御質問に対しまして私十分お答えをなし得る立場に必ずしもないわけでありますが、養護教諭の養成のほうを担当しておる関係でまあ関連して若干御説明もなし得るわけでありますので、そのような意味で申し上げますと、まず学校看護婦というのは、名前が示すように学校に置かれる看護婦、学校においては未成年の児童生徒がおるわけでありまして、教育活動が多角的になっておりますので、健康上の注意
○楠正俊君 最初に文部省にお尋ねいたしますが、戦前学校看護婦というのがあって、それが廃止されて、昭和十六年に養護訓導というのが制度化されて、それから戦後養護教諭という制度が、これは全校必置制ということが規定されたのですが、このそれぞれの違いはどういうところに、看護婦と養護訓導とそれから養護教諭と、その、制度的な違いというより内容、働きの違いといいますかね、役割りの違い、それはどういうところにあるのか
養護教諭につきましては、昭和二十二年に学校教育法が制定された際、義務教育諸学校及び高等学校における児童生徒の健康管理、保健指導等の重要性に着目して、その任に当たるものとして、学校看護婦を廃止して昭和十六年に養護訓導として制度化され、学校教育法制定に伴って養護教諭の全校必置制が規定されましたが、その養成が緊急に間に合わないため、附則において当分の間これを置かないことができることとされたのであります。
ただし、この中には、先生先ほどお話しございました看護学校——看護婦の養成所なり看護婦の学校で働いておりまする学生は含んでおりません。そういう数字でございます。 それから、先ほどの御質問に対しまするお答えでございますが、夜間看護手当の総額でございますが、国立病院、国立療養所を含めまして、昭和四十一年度におきまする予算総額は一億三千八百万ということでございます。
○説明員(安養寺重夫君) 現在、公立の小中学校に約四千名の養護職員、これは具体的には学校看護婦、学校保健婦、いろいろ職名がございますが、おられまして、そのうち約千二、三百名は現在すでに養護教諭の資格を持っておられる、他の二千七、八百名の方々は無資格者であるというような現状でございます。
そのときは学校看護婦というのを置いている学校は町の裕福な学校にしかすぎなかった、そういう考え方から養護教諭を見ていただくと、何かいまのような、文部省当局が事務的に御都合がいいというようなことで、これ以上はしかたがないという結論が出てくるのじゃないかと思うのです。この点は、なお私が申し上げたような立場に立って御検討を願いたいと思います。
学校看護婦的な仕事をしております養護教諭、この養成に今度三年課程の養成所を設置するという方法をとりましたけれども、それと対比いたしましたときに、まだそこまで行く段階ではない、むしろやはり四年制を本体にし、その他いろいろな方法が補うこの方法を維持することが特殊教育の充実という点から適当だ、かように私は考えております。